事務室より(卒業生)

■卒業生の方へ

【各種証明書の発行について】

 卒業生の方が各種証明書の発行を希望される場合は、下記の方法で事務室へ申し込んでください。

 なお、電話、FAX、メールでの申請はできません。

▶注意点

  ・調査書の発行は直接進路課に電話でお問い合わせください。

  ・成績証明書、単位修得証明書、英文による証明書等は作成に時間を要しますので事前に事務室に連絡してください。

  ・各種証明書は卒業年時の卒業生台帳を基に作成します。改姓名での証明書の発行はできません。

  ・成績証明書、単位修得証明書の発行は文書保存の関係で下記及び下表のとおりとなります。〈参考1〉

 [令和6年度]

  学籍に関する記録の部分の保存年限は20年

  指導に関する記録の部分の保存年限は5年

 早見表(令和6年度)  〇:発行できます  ✕:発行できません

卒業年月 成績証明書 単位修得証明書 卒業証明書
 平成16年3月以前
 平成17年3月~平成31年3月
 令和2年3月~令和6年3月

1 証明書の種類

   卒業証明書・成績証明書・単位修得証明書など 

 2 申請方法

 (1) 学校に来られる場合(事務室窓口での申請)

  ①本人が申請に来られる場合

    ≪持参するもの≫

    *証明書発行手数料 1通につき愛媛県収入証紙 700円分(平成29年4月1日改正)

     愛媛県収入証紙は伊予銀行(一部支店除く)、愛媛県収入証紙売りさばき所で販売されています。

       (注) 『愛媛県収入証紙』は『収入印紙』とは異なりますのでご注意ください。

    *本人確認のできるもの(運転免許証、健康保険証など)

  ②代理人が申請に来られる場合

    ≪持参するもの≫

    *証明書発行手数料 1通につき愛媛県収入証紙 700円分(平成29年4月1日改正)

    *申請者本人の確認ができるもの (運転免許証コピー、健康保険証コピーなど)

    *申請者からの委任状

    *代理人本人の確認ができるもの (運転免許証、健康保険証など)

 (2)  郵送を希望される場合

     遠隔地居住等により来校できない場合は、郵送で発行することができます。

     ただし、本人宛以外には送付できません。

    ≪下記の書類等を学校宛に郵送してください≫

    *証明書交付申請書

    *証明書発行手数料 1通につき愛媛県収入証紙 700円分(平成29年4月1日改正)

     (県外在住等で愛媛県収入証紙が購入できない場合は、郵便局で証明書1通につき700円分の郵便定額小為替を

      購入して同封してください。)

    *返信用封筒  送付先(本人の住所、氏名)を記入

    *返信用切手(速達を希望される場合は通常郵便物料金+速達料金分の切手)を同封してください。

    *本人確認ができるもの (運転免許証のコピー、健康保険証のコピーなど)

証明書交付申請書等の様式は、下記よりダウンロードしてご利用ください。

          交付申請書 (PDF  sotsugyou.pdf

          交付申請書の記入例 (PDF  sotsugyou rei.pdf

          委任状 (PDF  ininzyo.pdf

          委任状の記入例 (PDF  ininzyo_rei.pdf

   個人情報の取扱いについて

   申請者のみなさんから取得する個人情報は、証明書発行手続きに係る本人(身元)確認の資料として利用するものです。

   取得した個人情報は証明書発行目的以外に利用することなく、また、公表することもありません。

  <送付先・問い合わせ先> 

     愛媛県立南宇和高等学校 事務室

        〒798-4192 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城3269

        TEL 0895-72-1241(内線68)

         受付時間   午前8時15分~午後4時45分

        (ただし、土曜日、日曜日、祝祭日、学校行事による振替休日及び12/29~1/3を除く)

〈参考1〉

文初高第162号 平成5年7月29日付

高等学校生徒指導要録並びに盲学校、聾学校及び養護学校の高等部生徒指導要録の様式例等の改訂について

記三 保存期間等について

-引用:「指導要録の保存期間については、平成5年7月29日付文初高第202号「学校教育法施行規則の一部改正について」(通達)により示したところであり、学籍に関する記録の保存期間については現行どおり20年間とし、指導に関する記録については、プライバシー保護の観点や利用の実態などを考慮し、5年間に短縮したとのこと。この取扱いは、平成6年4月1日以降に第1学年に入学した生徒に係る指導要録及びその写しから適用すること。」