自然災害等への対応
【警報等の情報は、気象庁発表または「えひめの防災・危機管理」のページを参照してください。】
自然災害等への対応について 愛媛県立南宇和高等学校
1 学校開校日に、愛南町に特別警報又は暴風に関する警報、あるいは避難指示(警戒レベル4)以上の避難情報が発表された場合
(1) 午前6時以降、愛南町に特別警報又は暴風に関する警報が発表されている場合には、全員自宅待機とする。ただし、
正午までに該当警報が解除された場合には、安全を確認し速やかに登校する。
(2) 正午以降も該当警報が継続して発表されている場合は、終日自宅待機とする。
(3) 避難指示以上の避難情報が発表された地域に居住する生徒は、地域の実情に応じた避難行動を行うこと。避難等
やむを得ない状況と判断される場合は、公欠扱いとするので、自身及び家族の安全確保を最優先した行動をとること。
(4) 登校後、愛南町に特別警報又は暴風に関する警報、あるいは避難情報が発表された場合は、状況を判断しその都度指示をする。
2 愛南町外居住の生徒について
前述1の各項については、生徒が居住している市町村に対して準用し、該当生徒は公欠扱いとする。
3 公共交通機関が運休の場合
(1) 午前6時以降、宇和島自動車が岩松営業所以南で全線運休の場合は、全員自宅待機とする。ただし、正午までに運行が再開
した場合は、安全を確認し速やかに登校する。
(2) 正午以降も宇和島自動車が岩松営業所以南で全線運休の場合は終日自宅待機とする。
(3) 最寄りのバス路線が運休の場合は、該当生徒は公欠扱いとする。ただし、正午までに運転再開した場合は、安全を確認し
速やかに登校する。
4 校長の判断による自宅待機
校長の判断で自宅待機とする場合は、連絡手段等で指示する。
5 その他
(1) 登校前または下校後に津波警報が発表された場合、地域の指示に従って行動すること。また、登校後、津波警報が発表された
場合、地域の指示及び校長の指示に従って行動すること。
(2) その他の警報(波浪警報など各種警報)については、安全に留意して登校することを原則とする。ただし、危険が予想される
場合には登校を見合わせること。状況により登校できないと判断できる場合は、公欠・公遅扱いとするので、無理をしないこと。
(3) 自然災害等が予想される場合には、翌日の早朝練習は中止する。
備考
1 暴風に関する警報とは暴風警報、暴風雪警報をいう。
2 特別警報を含む各種警報は、気象庁の定義による警報をいう。 (令和6年11月1日改正)